建築士とは、建築士法(1950年(昭和25年)5月24日法律第202号)に拠って定められた国家資格。
建物の設計、工事監理等を行う技術者であると定義されています。
年1回行われる建築士試験に合格し、管轄行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)から免許を受け、名称を用いて設計、施工などの業務を行う者を指します。
建築士には、一級建築士、二級建築士、木造建築士の三種類の資格があります。
建物の設計を行うには、建築士試験に合格し、建築士の資格を持っていなければなりません。
また、一級建築士の試験を受けた資格取得者でなければ設計できないものや、二級建築士・木造建築士資格取得者が設計できるもの等と規定されています。
学歴や実務経験等で受験資格が制限されている試験にも関わらず、一級建築士試験は合格率が低いです。つまり、かなりの難関です。
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